行政書士事務所アールオフィス
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官公署への許認可申請ならおまかせ下さい!



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  ご 挨 拶

 ご訪問ありがとうございます。行政書士の渡邉亮介です。当事務所では、農地転用・開発行為、建設業、産業廃棄物収集運搬業等、官公署への許認可申請業務を主に行っております。
 もちろん、他の許可申請書類や相続関係書類、契約書等の作成についても承っております。お気軽にご相談下さい。


「行政書士」とは?

 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明に関する書類及び契約書の作成等を行います。

「官公署に提出する書類」とは?

 許認可の申請、届出等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。主なものとしては、農地転用の許可申請書・届出書、開発行為の許可申請書、建設業法上の許可申請書等があります。

「権利義務に関する書類」とは?

 権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、内容証明、定款等があります。

「事実証明に関する書類」とは?

 社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。但し、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。



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