行政書士事務所アールオフィス
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メニュー 当事務所の主な業務内容をご案内いたします。

農地転用許可申請
 農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。市街化調整区域内で農地転用を行う場合には、知事の許可が必要となり、市街化区域内で農地転用を行う場合には、農業委員会への届出が必要となります。
 また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続を一貫して行います。
開発行為・建築許可申請
 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、当該開発行為に着手する前に知事の許可が必要です。
 また、市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも、建築物を建築する際には知事の許可を受けることを要します。
 当事務所は、これらの面倒な許可申請手続きを代理して行います。
建設業許可申請
 一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
最近は、仕事をするためにというよりも、「営業用ツール」としてや、「依頼主の信頼を得るため」、「融資をスムーズに受けるため」等様々な理由で許可申請される方が増えております。
 当事務所では、新規許可申請の他、5年毎の「更新」や決算期毎の「事業年度終了届」は勿論、「経営事項審査申請」、「入札参加資格申請」等トータルにサポートさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
 産業廃棄物収集運搬業許可は、運送業者様だけでなく、解体業者様、工事を下請負される建築業者様も取得されるケースが多いです。
 産廃を運ぶ場合、排出元(積む場所)と運搬先(降ろす場所)の両方で許可が必要です。よって、排出元と運搬先が2以上の許可区域にまたがる場合は、それぞれの自治体での許可が必要となります。
 また、建設業と同じく、5年毎に「更新」の手続きが必要です。当事務所では、同時に2件以上の自治体へ申請される場合には、報酬額の割引サービスもいたしております。お気軽にご相談下さい。
古物商許可申請
 古物商許可は、古美術品やリサイクル商品を扱う業者様だけでなく、最近は、インターネット販売を始められる方は勿論、機械機器や電気機器等を扱う建設関係業者様も取得されるケースがございます。現場から中古品を引取り、転売される場合に必要なんですね。
 尚、古物商許可は、建設業や産業廃棄物処理業と異なり、取得後の更新手続きは不要です。但し、届出内容に変更が生じた場合には変更届が必要です。


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